浮気された!どこから慰謝料を請求できる?

パートナーが浮気しているかもしれない場合、慰謝料を請求したいけれど、どこからが「浮気」として認められるのか分からないと感じる人もいるでしょう。

今回は、パートナーの浮気が発覚した際に慰謝料請求ができるケースとできないケース、慰謝料の相場について解説します。

目次

浮気で慰謝料請求するには「不貞行為」があったことがポイント

浮気や不倫によって慰謝料を請求できるかどうかの鍵となるのは、「不貞行為があったかどうか」です。

不貞行為とは、「配偶者以外の相手と、自らの意思で行う性行為(肉体関係)やそれに類似する行為(愛撫など)」を指します。

相手に「不貞行為はなかった」と否定されないためには、まず肉体関係に関する証拠を集めることが重要です。慰謝料の請求方法には示談と裁判がありますが、裁判になった場合には証拠が必要です。

また、示談で解決する場合でも、交渉を有利に進めるために証拠を集めておくことが望ましいでしょう。

浮気による慰謝料請求について

慰謝料とは、違法行為などによって被害者が受けた精神的苦痛を癒すために支払われる金銭的な補償のことです。つまり、違法行為による損害賠償の一種です。

配偶者の不倫が発覚したときのショックも、精神的苦痛に該当するため、賠償として慰謝料を請求できます。

慰謝料を請求し、離婚するためには一定の「法的な要件」が必要です。

すでに説明した通り、不貞行為とは、婚姻関係、婚約関係、内縁関係にある人以外の異性と性交渉をすることであり、慰謝料請求の対象として法的に認められています。

不貞行為があったとみなされるケース

不貞行為とみなされるケースは以下の通りです。

・ラブホテルを出入りした
・同じ部屋に宿泊した
・自宅に長時間滞在した

ラブホテルに出入りした

他の異性との「性交渉があったと推認できる十分な状況」が認められた場合、不貞行為と見なされます。

例えば、ラブホテルに二人で入り、しばらくの間出てこなかった場合が該当します。これは、ラブホテルが一般的に「性行為を行う場所」と認識されているためです。

同じ部屋に宿泊した

宿泊に関しては状況により異なりますが、同じ部屋に入った場合は不倫と認定される可能性が高くなります。

さらに、宿泊した日に肉体関係があったことを示すやり取りや写真などがあれば、複数の証拠を提示することで不倫と認められるでしょう。そのため、スマホの中身なども確認することが大切です。

自宅に長時間滞在した

不倫相手の家などでの長時間の滞在は、不倫と見なされる場合があります。

短時間の滞在では不倫と認定されにくいので、証拠を集める際には滞在時間がわかる情報を入手することが重要です。

こうした情報があれば、「客観的に見て肉体関係があった」と判断される可能性が高まります。

不貞行為には該当しないケース

次に、不貞行為とはみなされないケースを確認しておきましょう。

・手繋ぎやハグ、キスなどの行為
・2人きりでの食事
・電話やメール、LINEでのやり取り
・デートをする

手繋ぎやハグ、キスなどの行為

不貞の定義としての肉体関係とは性交渉を指します。したがって、手をつなぐことやハグ、キスは不貞には該当しません。

キスは一般的には不倫と感じられる行為ですが、法的には不貞行為にはなりません。

これらの行為を目撃したり友人から聞いたとしても、不貞の証拠として認められないのです。

2人きりでの食事

異性と二人きりで食事をすることは、一般的には不倫とは見なされません。

どれほどお洒落な場所であっても、個室であっても、ホテルでのディナーであっても、肉体関係がない限り不貞には該当しません。

電話やメール、LINEでのやり取り

メールやLINEをしているだけでは不倫には該当しません。

「好きだよ」「会いたい」などの親しいやりとりや、二人きりで会う約束をするだけでは不倫とは言えないのです。

しかし、肉体関係があったことを示唆するような内容のメールがある場合、それが証拠となり、不貞と判断される可能性があります。

デートをする

異性とのデートは不倫には該当しません。

例えば、特定の相手と何度も会ったり、配偶者に内緒で会ったりしても、高価なプレゼントを贈ったり誕生日などの特別な日を一緒に過ごしても、肉体関係がなければ、二人きりで食事やデートをしていること自体は不倫とは見なされません。

不倫で慰謝料が請求できる場合

慰謝料を支払う責任は、精神的な苦痛を与えた側にあります。

不倫は二人で行うものですので、不貞行為を行った配偶者とその不倫相手のどちらにも慰謝料を請求できます。

以下のようなケースでは、不倫を理由に慰謝料請求が妥当とされます。

①確実な証拠がある場合
②交渉だけで両者が合意した場合
③不倫の事実がないのに慰謝料請求が妥当となるケース

一つずつ解説していきます。

①確実な証拠がある場合

慰謝料請求において有力な証拠として、以下のものがあります。

有力な証拠

・ラブホテルを出入りする写真や動画
・肉体関係を示す写真や動画
・不貞を自白した音声データ
・探偵による調査報告書

仮に相手が否定しても、証拠があれば裁判で慰謝料を獲得することが可能です。

パートナーの浮気を疑い、慰謝料請求を検討しているのであれば、現時点でつかんでいる証拠によって不貞行為を証明できるのか、浮気調査のプロである探偵や専門家である弁護士に相談してみてもいいでしょう。

②交渉だけで両者が合意した場合

慰謝料は、被害者の傷ついた感情に対する損害賠償です。

被害者が傷ついている以上、慰謝料は支払われるべきものです。そのため、両者が合意していたり、明らかに既婚者の配偶者を傷つけたりした場合には、慰謝料の支払いが妥当となります。

示談を目指す場合でも、交渉を有利に進めるために証拠を確保しておくことをおすすめします。

③不倫の事実がないのに慰謝料請求が妥当となるケース

不貞行為の有無を証明するのが難しい場合でも、慰謝料を請求することは可能です。

例えば、パートナーが異性と二人でホテルに入ったが、不貞行為を否定した場合でも、不貞を誤解させるような紛らわしい行動をとった責任が認められ、少額ながら慰謝料の支払いが命じられることがあります。

不倫で慰謝料請求できない場合

不倫の事実があれば通常は慰謝料を請求できますが、以下のような場合には慰謝料の請求が難しくなることがあります。

①不倫の事実が証明できない場合
②すでに婚姻関係が破綻していた場合
③配偶者が強制的に関係を迫った場合
④浮気相手が婚姻関係を知らなかった場合
⑤不倫相手の名前や連絡先を知らない場合

①不倫の事実が証明できない場合

慰謝料を請求するには、不倫(肉体関係)があったことを証明する証拠が必要です。

ラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画、不貞関係を自白した音声データ、探偵や調査会社の報告書などが有効な証拠となります。

証拠が全くない状態で慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

証拠の種類や取得方法について不明な点がある場合は、探偵や弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

②すでに婚姻関係が破綻していた場合

不倫以前に別居や家庭内別居などにより、客観的に夫婦関係が破綻していると判断される状況では、不貞行為を離婚理由や慰謝料請求の対象とすることは困難です。

不貞行為が離婚理由となるには、その行為が夫婦関係の悪化や破綻の直接的な原因であることが必要です。

③配偶者が強制的に関係を迫った場合

配偶者が浮気相手の意志に反して関係を強要した場合、相手に慰謝料を請求するのは難しくなります。

その場合、配偶者は強制わいせつや強制性交等の罪に問われる可能性があり、逆に相手から不法行為に基づく慰謝料を請求されるおそれもあります。

④浮気相手が婚姻関係を知らなかった場合

浮気相手が配偶者が既婚者であることを知らずに関係を持った場合、浮気相手に対して慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

例えば、配偶者が既婚者であることを隠して交際を求め、肉体関係に至った場合が該当します。

しかし、以下のように既婚者であることが明らかである場合には、浮気相手が「既婚者とは知らなかった」と主張しても、その主張が認められないことがあります。

既婚者であることが明らかなケース

・同じ職場かつ同じ部署である
・結婚指輪をしている
・近所に住んでおり、家族関係を知っている状況にある

⑤浮気相手の名前や連絡先を知らない場合

浮気相手の名前や連絡先がわからなければ、慰謝料を請求することはできません。

相手の情報が不明な場合、請求を断念せざるを得ない可能性があります。

浮気相手がマッチングアプリで出会った人や、全く知らない人物である場合は、名前や連絡先を特定するために探偵に調査を依頼することを検討するのが良いでしょう。

不貞行為の慰謝料請求には時効がある!

慰謝料請求権には時効があることを忘れてはいけません。

夫婦間の問題は非常にセンシティブであり、実際に慰謝料請求に向けて動き出すまでに多くの葛藤があるかもしれません。しかし、悩んでいる期間が長くなるほど注意が必要です。

以下のいずれか早い方の期間で時効が成立します。

・不倫相手を知ってから3年
・不倫関係が開始した年から20年

上記の起算点から考えると、不貞行為の相手の名前や住所などを特定した時点から慰謝料請求の時効が進行します。

不貞行為に対する慰謝料請求を放置していると、いざ請求しようとしたときに時効が迫っている可能性があります。

ただし、「不貞行為の慰謝料請求は3年の時効がある」とだけ覚えていると、実際に請求しようとする際に、その3年の起算点が分からないために、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。

不貞行為の慰謝料請求の時効については、法律の専門知識がないと正確に把握するのが難しいです。浮気の証拠を掴み、慰謝料請求を検討している場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

不貞行為の慰謝料の相場は?

配偶者が不貞行為をした場合、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?

ここでは慰謝料の相場と、慰謝料の金額を決定する際に影響する要素について解説します。

慰謝料の一般的な相場

不貞行為の慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。

この金額に幅があるのは、不倫の期間や回数、その他の様々な条件が考慮されるためです。

次にどのようなケースで慰謝料が高額になるのか、また低くなるのかについて説明していきます。

慰謝料が高額となる場合

不貞行為の慰謝料が高額となるのは、以下のようなケースです。

慰謝料が低額になる場合

以下のような場合、慰謝料が低額となる傾向があります。

法的に有効な証拠集めは探偵に依頼しよう

これまで説明した通り、慰謝料請求には証拠の有無が大きく関わってきます。

しかし、法的に有効で証拠能力の高いものを自分で集めるのは素人には難しいことです。

探偵は浮気調査のプロであり、法的に有効な証拠について熟知しているため、慰謝料請求を検討しているのであれば、浮気の証拠集めは探偵に依頼することをおすすめします。

「浮気調査」を行えるのは探偵だけ!

浮気は民事問題であるため、警察は介入できず、弁護士も浮気の証拠を集めることはできません。また、友人や知人に調査を依頼すると、探偵業法違反に触れる可能性があります。

そのため、浮気調査に協力できるのは、「尾行」や「聞き込み」、「張り込み」を探偵業法で認められている探偵だけです。

自分で解決できないからといって友人や知人に頼るよりも、プロの探偵に依頼する方が安全かつ確実です。慰謝料請求に有利な確実な証拠を得たい方は、調査のプロである探偵に依頼することを検討しましょう。

探偵による調査は証拠能力が高い

探偵の「調査報告書」は非常に証拠能力が高いです。

調査の専門家である探偵が作成した報告書は、客観的で説得力のある証拠として、裁判で重視されます。

当事者の行動(例えば、ラブホテルへの出入りなど)を写真や動画で記録し、それを添付した報告書を作成します。慰謝料請求の際には、この詳細な調査報告書を提示することで、第三者にパートナーの浮気を認めてもらうことができます。

また、裁判はせずに示談にする場合でも、探偵による報告書はパートナーに浮気の事実を認めさせるのに非常に有効であり、話し合いを有利に進める助けとなります。

まとめ

『浮気』の定義は人それぞれ異なります。多くの人は、配偶者が他の人とキスをした場合に浮気と感じるでしょうし、中には二人きりで食事をした時点で浮気と感じる人もいるでしょう。

法律上、浮気が慰謝料請求の対象となるためには、基本的に不貞行為の存在が必要です。

配偶者の浮気を疑い、慰謝料請求を検討している場合は、法的に有効な証拠を確保することが重要です。しかし、証拠能力の高いものを自分で集めるのは素人には難しいため、プロの探偵に調査を依頼することを考えてみてはいかがでしょうか。

また、すでに手元にある証拠が慰謝料請求に有効かどうかについては、一度弁護士に相談して確認するのが良いでしょう。

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