離婚裁判で勝つための証拠とは?

離婚裁判で勝つための証拠とは?

パートナーの浮気(不倫)がきっかけで離婚を考えている場合、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求したり、子どもの親権を得てきっちりと養育費を払ってもらおうと考えている人も多いはず。

いずれにせよ、離婚裁判を有利に進める必要があります。

浮気(不倫)の事実が分かったとしても、確実な証拠がなければ裁判を有利に進めることはできません。

そこで今回は、離婚裁判で勝つために必要な証拠とはどのようなものであるか解説します。

目次

離婚裁判をお考えの方へ

パートナーの浮気が原因で離婚する場合、浮気の事実があったことをはっきり証明させる必要があります。

浮気の証拠写真・動画、浮気相手の氏名・住所の調査、それらの証拠を持つことによって、慰謝料、財産分与、親権などの話し合いを有利に進めることができます。

調査にはそれなりの時間がかかりますので、離婚を決断したらできるだけ早く調査を行うことが必要です。

浮気相手の情報収集が必要

離婚を有利に進めるために行う浮気調査は、浮気相手の詳細な情報収集が重要です。

浮気相手の情報を掴んでおくことは、慰謝料請求の交渉の際に役に立ちます。

浮気の証拠をつかんでいたとしても、必ずしも相手が自分の非を認めるわけではありません。

相手に少しでも反論できる逃げ道を作らないために、先手を切って浮気相手の身辺調査を行い、言い逃れのできない情報収集を行うことが大切です。

証拠の重要性

浮気を理由に離婚裁判の請求をする場合、請求する側は配偶者と浮気相手との不貞行為(性行為)の証拠を立証する必要があります。

裁判所では詐欺や詐称詐欺防止のため、不貞行為の証拠について厳しく、不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ離婚請求が認められない場合があります。

不貞行為の証拠が不十分な場合、配偶者を追求しても嘘を突き通されてしまいます。

結婚生活を継続し難いために離婚請求をする場合では、慰謝料や財産分与、親権の行方に大きく影響します。

配偶者にも浮気相手にも慰謝料が請求できなくなってしまいますので、不貞行為の証拠はとても重要です。

また、配偶者の不貞行為を原因として離婚請求する場合、この不貞行為が婚姻関係の破綻の原因であるという因果関係を立証する必要があります。

夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。

不貞行為の証拠を完全に立証できなくても離婚請求はすることはできますが、この場合「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。

離婚裁判に勝つための証拠の集め方

離婚裁判をする以上、配偶者が有責であることを主張し、立証しなければいけません。

配偶者の不貞行為によって離婚事由があると証言しても、慰謝料請求に関わってくるため、相手が不貞行為を否定する場合があります。

否定された場合、主張する側が証明できる証拠を提示できない限り、裁判所はそのような事由を認めることができません。

相手が認めざるを得ない証拠がないと、裁判官も簡単には不貞の事実を認めないでしょう。

仮に相手が異性と会っている事実を突き止めても、「食事に行っただけ」「不貞行為はない」と言われたら立証は難しいです。

このような証拠を集めるのは素人では難しく探偵に依頼する方が多いのが実態です。

ラブホテルに入る映像や相手の家に複数回出入りする映像など、決定的な証拠を提出できれば不貞行為をしていた事実は否定できないでしょう。

では、どのような証拠を揃えれば証明できるのでしょうか?

慰謝料請求を行う際に“有利”と判断される証拠

証拠能力が高い証拠

性行為の場面を写した動画や写真、ラブホテルに出入りする目撃写真など、それらを含む探偵の報告書などは、”有利な証拠”として認められやすいと言われています。

慰謝料を請求する際に有利な証拠の例

・肉体関係があったと推測できる内容のやりとり
・肉体関係があったと推測できる電話の通話記録
・肉体関係があったと推測できる領収書(ラブホテルなど)
・浮気相手とホテルなどに出入りしている写真または映像
・性行為の写真やそれらしい写真または映像
・配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた文書または音声データ
・ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書

証拠能力の低い証拠

浮気の証拠といえば、メールやLINEのやりとり等を想像する方がいるかもしれませんが、有利な証拠かどうかは、そのやりとりの内容によります。

例えば、不貞行為(肉体関係)があったと確認できない日常的な内容のメールやLINEのやりとりは「証拠」として認められにくいと言われています。

・肉体関係が確認できない日常的な内容
・デートの(肉体関係があったと確認できない)領収書(レストランなど)
・肉体関係が確認できない日常的な利用記録(買い物,カーナビなど)
・浮気相手とのメールやLINE(SNS)の内容
・浮気相手との通話記録
・浮気相手と手をつないでいる現場の写真または映像

浮気の証拠能力は「肉体関係があったかどうか」がポイントとなります。

浮気相手とホテルへ出入りする写真や映像は立派な証拠になりますが、これも1回分のみであると、「知り合いを呼んで話していただけだ」と言い訳されたり、シティホテルの場合は「打ち合わせだった」「体調不良で休憩するためだった」など、言い逃れされる可能性もあります。

そのため、ホテルへ出入りする映像や写真は、複数用意する必要があります。

証拠能力の低い証拠品は、単体では浮気の証拠として効果を発揮することはできませんが、複数の証拠を組み合わせたり、メールやLIENのトークで肉体関係を思わせる内容が複数あれば証拠として認められる場合があります。

「不貞行為」の証拠 とは 

離婚裁判において、慰謝料、財産分与等を有利に決定していくには、不貞行為の証拠は必要なものとなります。

特に、不貞行為の証拠として一番有力なのが、浮気場面を写した写真や映像です。

しかし、配偶者が浮気相手と一緒に”何度も”出入りしている場面は、不貞行為が認められる証拠となりますが、浮気相手と二人で旅行している情報や、浮気相手の自宅へ出入りしているだけの情報だけでは、不貞行為を立証するのには不十分と判断されます。

 デジタルカメラでの写真は、画像の編集修整が簡単に出来るゆえに証拠能力は弱くなり、状況証拠として扱われることがあほとんどです。実はアナログ写真が有効なのです。

しかしデジタルカメラの写真でも、写真に年月日時分が入っていたり、写真に連続性があれば不貞の証拠として認められる場合もあります。

また、録音テープも有効です。自宅室内の夫婦の会話の中で配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することで証拠となります。

こちらもデジタルカメラと同様にICレコーダー等デジタル関係は編集・ねつ造が簡単に出来てしまうので、証拠能力としては弱いと判断されることが多いです。 

電子メール等の場合、携帯電話・PCメールのやり取りで配偶者の浮気が発覚することが多いです。

しかし、「携帯電話やメールの履歴を見た」または「メールの内容を写真に撮った」というだけでは、配偶者と浮気相手のメールのやり取りを通して両者が交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠にはなりません。

不貞の証拠として認められるのは「性交の確認ないし推認」である必要があります。

つまり、性行為(肉体関係)を確認できる内容が求められます。

しかし、状況証拠であるメールのやり取り等を用いて、配偶者が不貞の事実を認めた場合はメールでも証拠となります。調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出します。

その他の証拠として、以下のものがあります。

・友人、関係者、探偵社等の第三者による証言
・不貞行為が認められる手紙やメモ、日記等
・浮気相手からの手紙や贈り物
・浮気相手と宿泊した時のホテルの領収書
・不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細、等々

つまり、不貞の事実が客観的に証明できるものとなります。

不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーをしておきましょう。

慰謝料裁判で勝つためには、浮気の証拠1つでは不十分?

裁判では証拠を提出する際、これだけあれば裁判に勝てるという証拠の数というのはありませんが、出来るだけ多くの証拠を揃えた方が裁判で勝利する可能性は高くなります。

探偵に浮気調査を依頼する人のなかには、「浮気の証拠が1つでも取れたらいい」という考えで依頼する場合がありますが、離婚裁判においては複数の証拠を集める必要があります。

なぜなら、浮気の証拠が1つだけでは、裁判で浮気の証拠として不十分だと判断されたり、浮気をした配偶者・相手側から言い逃れをされる可能性が高いからです。

浮気をしている人がよく使う言い逃れ例

・「浮気をしていない!」と頑なに浮気を認めない。
・仲のいい友達(同僚)だと誤魔化す。
・勘違いだと逆上し責め立てる。
・会社の打ち合わせだと男女の関係を否定する。

証拠の数が少ないと、パートナーに言い逃れられてしまう恐れがあります。

パートナーや浮気相手に逃げられないよう、浮気の証拠を複数集める事を前提に調査計画を立てます。

証拠が複数あると裁判や交渉が有利となる理由について、これからご紹介していきます。

慰謝料を請求するには裁判で勝つための証拠が必要

離婚裁判では、浮気に対する損害賠償を浮気をした配偶者や浮気相手に慰謝料として請求することができます。

慰謝料を請求するためには、複数の証拠を揃え、裁判所側に浮気の事実を認めてもらわなければなりません。

証拠がない場合

浮気の証拠がない、もしくは信用性の低い証拠である場合、裁判所は客観的事実がないと判断してしまいます。

裁判所は客観的事実に基づいて公平な審判をするため、絶対的な証拠がなければ認められないというわけです。

慰謝料を請求したとしても、浮気があったと認められず、慰謝料を勝ち取ることは難しいでしょう。

請求できなければ当然、裁判や弁護士費用などは全て自己負担となってしまいます。

証拠がある場合

浮気の証拠が複数ある程、配偶者と浮気相手に慰謝料を請求する裁判で勝つ可能性が高くなります。

証拠が1つしかないと、配偶者等から言い逃れられてしまったり、裁判所から客観的事実がないと判断されたりしてしまう場合があります。

例えば、配偶者と浮気相手の肉体関係を思わせるやりとりの証拠があったとしても、「冗談だった」「お互いふざけていた」「この1度しかやりとりしていない」などと言われてしまうかもしれません。

しかし、肉体関係を思わせるやりとりがわかる証拠を複数集めた場合は、言い逃れできず、裁判所側も客観的事実があったと判断できるでしょう。

一つだけでは効果が低い証拠でも、複数の証拠があれば勝利を勝ち取る可能性が期待できます。

慰謝料の金額は、浮気の回数や期間に基づく

浮気の慰謝料は、離婚する場合で50万円~300万円ほどが相場とされています。

これだけ額に開きがあるのは、婚姻期間や子どもの有無、浮気の悪質性など、様々な条件を考慮されるためです。

証拠は、まさに「浮気の悪質性」を左右するものです。

不貞行為の回数が多ければ多いほど、期間が長ければ長いほど、「より悪質な行為」であったと裁判で認められ、慰謝料が高額になる傾向にあります。

それらを証明するのは、やはり複数の証拠なのです。

このように、浮気の証拠はひとつよりも、複数の証拠がある方が有利に裁判を進めることができるだけでなく、浮気の被害者にとって有利な結果を手に入れることが出来る可能性が高くなります。

まとめ

離婚裁判に勝つためには、複数の「肉体関係があったことがわかる証拠」が必要です。

パートナーや浮気相手に言い逃れされないためにも、確実な証拠を掴んでおきましょう。

ただし、裁判で認められるための確実な証拠を掴むのは容易な事ではありません。自分で調査を行うにはかなりの労力や精神力を消費するでしょう。

プロである探偵に浮気調査を依頼することで、合法的かつ確実な証拠を手に入れることができます。

裁判に勝つための証拠を掴みたいと考えている場合は、複数の証拠が手に入るよう、浮気調査の目的を明確にした上で探偵へ相談することをおすすめします。

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